被災した‼︎ 払えないとき助かる?まず利用した【保険料の払い込み猶予】!災害救助法適用地域の特別取扱レビュー
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災害救助法適用地域の 特別取扱とは?
保険料の払込に関する取扱、保険金・給付金・契約者貸付等の支払い時の簡易迅速な取扱のこと。自分は、保険料の払込みが困難になったため、最長6ヶ月払込みを猶予してもらえるよう 申し出ました。
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適用状況について知りたい!
それぞれ、契約している保険会社に問い合わせれば、素早く対応してくれます。
自分の場合 (H28年熊本地震)
出典:第一生命 http://www.dai-ichi-life.co.jp/information/pdf/index_022.pdf
内閣府のHPに、H26年4月1日以降の災害救助法適用状況が載っています。http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
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あせる必要はありません!!
被災後すぐだと、
といった状況が予想されます。連絡できる状況ではありませんよね。
可能なときに、連絡してみてください!
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保険証券が手元になくても大丈夫
避難している場合、また保険証券自体が焼失、流失、建物倒壊などの下敷きになり手元にない場合も予想されます。
それでも 保険会社の問い合わせ先さえ見つけることができれば、連絡してみてください。
問い合わせた先が、担当部署でない場合もあるかもしれません。そのときは、お客様サービスセンターなどの電話番号を案内してもらえるかもしれませんし、直接繋いでもらえる場合もあるかもしれません。
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もちろん、保険料の払込みが免除されるわけではありません
猶予期間のあいだに払込みや立替ができなければ、その契約は失効してしまいます。
被災のため失業したり、収入が減ったりして、払込みを猶予してもらえるのは 当面の生活が不安な状況ではとてもありがたいです。
ただし契約の失効を避けたいという場合には、猶予期間内に、保険料の数ヶ月分×家族なん名か分、払込みが必要です。
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ストレスを少しでも減らして手続きできるように、注意事項
住所変更は今すぐに!
そんな突然の被災時、できるかぎり早く自分の契約情報へたどり着くために、今できることとは契約している保険の住所変更ができているか、確認すること。
先日引っ越したばかりという方もぜひ!不安が少しでも解消できますよう!
災害の問い合わせ時に、住所が明らかに災害救助法適用地域だとわかれば、より迅速な手続きができるはずです。
〜今日の備え〜
☑︎契約している保険の住所変更をする!
私の体験が参考になれば幸いです。